2021年3月5日、著作権法改正案が
閣議決定されました。
今回の「著作権法の一部を改正する法律案」では、
図書館等の蔵書の一部分を調査研究目的で
公衆送信、つまり電子化して電子メールなどで
利用者に送信できるようにするという法案です。
この法案には、
・国立国会図書館による絶版等資料のインターネット送信
・図書館等による図書館資料のメール送信等
などが含まれており、研究者の利便性が
向上すると考えられます。
今回の法案の概要については、
リンク記事でご確認ください。
また、リンク記事には文部科学省の説明資料への
リンクも掲載されています。
2021年3月5日、政府は図書館の蔵書の一部分を調査研究目的で電子化して電子メールで利用者に送信できるようにする著作権法改正案を閣議決定した。これまで紙による複写物しか提供できなかったが、デジタル時代に合わせて利便性の向上を目指した。 図書館の蔵書をメール送信可能に、政府の著作権法改正案
[PR]