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令和4年度の「研究者・教員等の雇用状況等に関する調査」の 調査結果を公表|文部科学省

無期転換ルールとは、同一の使用者(企業)との間で、
・有期労働契約が5年を超えて更新された場合
・有期契約労働者(契約社員、アルバイトなど)からの申込み
によって、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に
転換されるルールです。

無期転換ルールについて|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21917.html

今回は、最近取り上げられることが増えている
大学などの教育機関における雇い止めなどの
問題に関して、その雇用の状態を調査した
研究結果をご紹介します。

文部科学省は、大学等及び研究開発法人の
研究者、教員等について無期転換申込権
発生までの期間(原則)5年を10年とする
労働契約法の特例の対象者に関して、
令和5年4月1日以降、本格的な
無期転換申込権の発生が見込まれることを踏まえ、
その実態を把握するため、「研究者・教員等の
雇用状況等に関する調査」を実施。

詳しくはリンク記事でご確認ください。

 

情報源: 「研究者・教員等の雇用状況等に関する調査」(令和4年度)の 調査結果を公表します:文部科学省

 

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